規制

指定薬物に3物質を追加、11月6日施行 薬物分析の対象リストを確認

厚労省が10月27日に公布した省令が施行。N-Desethyl Protonitazene、5-MeO-MET、2-F-tropacaineと各塩類が新たな指定薬物になりました。

厚生労働省は2026年10月27日、令和8年厚生労働省令第150号を公布し、11月6日に施行しました。日本の薬機法に基づく指定薬物として、N-Desethyl Protonitazene、5-MeO-MET、2-F-tropacaineの通称で示される3物質と各塩類を追加しました。厚労省の施行通知は、これらのいずれかを含む物も対象とし、元来その物質を含む植物を除くとしています。

薬物分析を表すLC-MS装置と試料バイアル。ゴシック体で『指定薬物 3物質を追加』と表示

施行後、指定薬物とそれを含む製品は、医療等の用途以外を目的とする製造、輸入、販売、所持、使用などが禁止されます。厚労省の別紙と施行通知には正式な省令名・通称・塩類の扱いが示されています。この改正は規制対象の追加であり、分析法、定量下限、判定濃度の新設を意味しません。公開資料には今回の追加に関する移行期間は示されていません。

薬物の鑑定、毒性評価、流通品の調査などを行う分析室は、対象物質リスト、同定用ライブラリ、標準物質の対象範囲を見直す際、正式名称と塩類を施行通知で照合してください。標準物質や試料の取得・保管・使用については、業務目的に適用される法令上の扱いを個別に確認する必要があります。