長鎖PFCA関連物質の具体的な対象を定める省令を公布、11月22日施行へ
化審法の第一種特定化学物質となる長鎖PFCA関連物質について、三省の省令が具体的な対象を定めました。原材料や製品に該当物質が含まれるか、施行前の確認が必要です。
厚生労働省・経済産業省・環境省は2026年9月18日、化審法施行令第1条第1項第42号に基づき長鎖ペルフルオロアルカン酸関連物質を具体的に定める省令(令和8年三省令第6号)を公布しました。対象地域は日本です。省令は同日付官報号外第209号38頁から掲載されています。
2026年5月に公布された化審法施行令の改正では、長鎖PFCAとその塩、長鎖PFCA関連物質などを第一種特定化学物質に指定し、2026年11月22日に施行するとされました。今回の省令は、そのうち関連物質の具体的な範囲を確定するものです。新しい濃度基準値や分析法を定める発表ではありません。
分析室と調達部門は、原材料、標準物質、試薬、製品中の対象候補を官報の省令本文と照合し、供給元の物質情報や分析対象リストを見直す必要があります。対象の判定は通称や個別のCAS番号だけで済ませず、省令に記された構造上の条件と除外条件を確認してください。製造・輸入や対象製品の取扱いに関する経過措置は、改正政令と省令の原文で確認してください。